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雇用助成金

従業員の育児・介護支援

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両立支援等助成金(出生時両立支援コース:子育てパパ支援助成金)

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行った上で、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合、男性の育児休業取得率が上昇した場合に受給できます。

主な受給要件

・男性労働者の育児休業取得
・男性労働者の育児休業取得率の上昇等

受給額

・男性労働者の育児休業取得 → 20万円
・男性労働者の育児休業取得率の上昇等 → 60万円

掲載日:令和8年6月

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

「育休復帰支援プラン」を策定の上、育児休業の円滑な取得・職場復帰の取組を行った場合に受給できます。

主な受給要件

・育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約又は就業規則に規定していること

受給額

・育休取得時  30万円
・職場復帰時  30万円

掲載日:令和8年6月

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

「仕事と介護の両立支援プラン」を策定の上、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ場合や仕事と介護の両立に資する制度を導入し利用者が生じた場合、介護休業や短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った場合に受給できます。

主な受給要件

・「介護休業関係制度」について、労働協約又は就業規則に規定していること
・介護休業関係制度の利用を支援する旨を労働者へ周知していること

受給額

・介護休業  40~60万円
・介護両立支援制度  20~40万円
・業務代替支援加算  3~20万円
・介護休暇制度有給化支援 30~50万円

掲載日:令和8年6月

両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)

不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む。)や更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに対応する両立支援制度を労働者が利用した場合に受給できます。

主な受給要件

・不妊治療休暇・両立支援制度について労働協約又は就業規則に規定し運用していること
・両立支援担当者を選任し相談に対応していること

受給額

・不妊治療  30万円
・女性の健康課題対応(月経)  30万円
・女性の健康課題対応(更年期) 30万円

掲載日:令和8年6月

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)

育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に受給できます。

主な受給要件

・代替業務の見直し、効率化の取組の実施すること
・業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定すること
・代替要員を新規雇用または派遣受入で確保すること

受給額

・手当支給等(育児休業)業務代替手当  240万円
・手当支給等(短時間勤務)業務代替手当  108万円
・新規雇用(育児休業)  9~81万円

掲載日:令和8年6月

両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)

育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った場合等に受給できます。

主な受給要件

下記の柔軟な働き方選択制度等を3つ以上導入すること
・フレックスタイム制/時差出勤制度
・育児のためのテレワーク等
・柔軟な働き方を実現するための短時間勤務制度
・保育サービスの手配・費用補助制度
・養育両立支援休暇制度

受給額

柔軟な働き方選択制度   20~25万円
子の看護等休暇制度有給化支援 30万円

掲載日:令和8年6月

出生後休業支援給付金

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間受給できます。

主な受給要件

両親ともに育児休業を通算して14日以上取得したこと

受給額

休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%

掲載日:令和8年6月

育児時短就業給付金

仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに受給できます。

主な受給要件

・ 2歳未満の子を養育するために育児時短就業する雇用保険の被保険者
・ 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること

受給額

育児時短就業中の賃金額×10%

掲載日:令和8年6月



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