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業務案内

特別加入/一人親方

特別加入制度とは

  労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わりません。

  このように労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度が「特別加入制度」です。


1.特別加入者の範囲

一人親方労働者を使用しないで次の1〜7の事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する人
(以下「一人親方等」)が特別加入できます。

  1. 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
  2. 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注)、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)
  3. 漁船による水産動植物の採捕の事業(Fに該当する事業を除く)
  4. 林業の事業
  5. 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
  6. 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
  7. 船員法第1条に規定する船員が行う事業

2.加入の要件

一人親方等の特別加入については、一人親方等の団体(特別加入団体)を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行います。

特別加入団体は以下の要件を満たす必要があります。

一人親方等の相当数を構成員とする単一団体であること。
その団体が法人であるかどうかは問いませんが、構成員の範囲、構成員である地位の得喪の手続きなどが明確であること。その他団体の組織、運営方法などが整備されていること。
その団体の定款などに規定された事業内容からみて労働保険事務の処理が可能であること
その団体の事務体制、財務内容などからみて労働保険事務を確実に処理する能力があると認められること
その団体の地区が、団体の主たる事務所の所在地を中心として労働保険徴収法施行規則第6条第2項第4号に定める区域に相当する区域を超えないものであること。

3.加入時の健康診断

下表に記載されている業務に、それぞれ定められた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。

業務の種類 従事した期間 必要な健康診断
粉じん作業を行う業務 3年以上 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年以上 振動障害健康診断
鉛業務 6カ月以上 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6カ月以上 有機溶剤中毒健康診断

健康診断

健康診断の結果によっては特別加入が制限されます。

  1. 特別加入予定者がすでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が一般的に就労することが難しく、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する業務の内容にかかわらず特別加入は認められません。
  2. 特別加入予定者がすでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が特定の業務からの転換を必要とすると認められる場合には、特定業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。

4.補償の範囲

業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定の要件を満たすときに労災保険から給付が行われますが、保険給付の対象となる災害は加入者ごとに一定の業務を行っていた場合に限られます。
次に該当する場合に保険給付を受けることができます。

  1. 個人タクシー業者、個人貨物運送業者
    ・免許などを受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含む)、貨物の積み卸し作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合
    ・突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合
  2. 建設業の一人親方等
    ・請負契約に直接必要な行為を行う場合
    ・請負工事現場における作業およびこれに直接付帯する行為を行う場合
    ・請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
    ・請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)およびこれに直接付帯する行為を行う場合
    ・突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合
  3. 漁船による自営漁業者
    ・水産動植物の採捕、これに直接必要な用船中の作業およびこれらに直接付帯する行為を行う場合
    ・最終の発地から漁船まで、または漁船から最初の着地までの間において行為を行う場合
    ・突発事故により予定外に緊急の出勤を行う場合
  4. 林業の一人親方等
    ・森林の中の作業地、木材の搬出のための作業路およびこれに前後する土馬における作業並びにこれに直接付帯する行為を行う場合
    ・集合解散場所と森林の中の作業地の間の移動およびこれに直接附帯する行為を行う場合
    ・作業に使用する大型の機械等を運搬する作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
    ・台風、火災などの突発事故による緊急用務のために作業地または集合解散場所に赴く場合
  5. 医薬品の配置販売業者
    住居を出た後の最初の用務先からその日の最後の用務先までの間に行う医薬品の配置販売業務(医薬品の仕入れを含む)およびこれに直接附帯する行為並びに医薬品の配置販売業務(医薬品の仕入れを含む)を行うために出張する場合(住居以外の施設における宿泊 を伴う場合に限る)
  6. 通勤途上で次の場合
    ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
    イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
  7. 再生資源取扱業者
    ・再生資源を収集、運搬、選別、解体するなどの作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
    ・再生資源を収集、運搬するために行われるトラックなどの貨物運搬用車両などを運転 または操作する作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合
    ・台風、火災などの突発事故による緊急用務のために、再生資源の集積場所などに赴く場合
  8. 船員法第1条に規定する船員
    ・船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合(恣意的行為など積極的な私的行為を除く)
    ・突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合
    ・下船後における旅客の乗降のための作業および、荷下ろしなどの作業または出荷のための作業など事業のためにする行為に直接附帯する作業についても、事業の性質に応じて業務遂行性が認められることがあります。

通勤災害については一般の労働者と同様ですが次の一人親方等については
通勤災害の保護の対象となっていません。

個人タクシー業者
個人貨物運送業者
漁船による自営漁業者

一人親方 住宅現場

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